外壁塗装の工事費の支払いを「住宅財形貯蓄を利用することが可能であるか?」の
ご質問を、お施主様から頂くことが多々あります。住宅財形の適用範囲については、
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部が定めています。
「財形住宅貯蓄」を非課税で適格に払い出すには、建設・購入・リフォームを行う
住宅や払い出し方法が、法令等で定められた要件を満たしているのが条件となります。
適格払い出しの要件を満たさない場合は、要件外払い出しによる解約となり、利子等に対しては課税されるとともに、5年間さかのぼって、その間に非課税で
支払われた利子等が課税扱いとなるようです。
「財形住宅貯蓄」を非課税で適格に払い出すには、建設・購入・リフォームを行う
住宅や払い出し方法などが、法令等で定められた要件を満たす必要があります。
なお、適格払い出しの要件を満たさない場合には、要件外払い出しによる解約となり、
利子等に対して課税されるとともに、5年間遡り、その間に非課税で支払われた
利子等が課税扱いとなります。
良くある質問
Q 増改築工事は、財形住宅貯蓄の払出対象になりますか
利子非課税の適用を受けるために費用(75万円以上)、
住宅面積(50㎡以上)等の条件を満たす必要があります。
その他、大規模な修繕、模様替え、床・壁の修繕、模様替え、
耐震強化対策工事、バリアフリー対策工事、省エネルギー対策
耐震強化対策工事、バリアフリー対策工事、省エネルギー対策
工事についても、条件を満たす工事内容であれば、払出しの対象と
なります。
詳細につきましては、取扱機関または当機構までお尋ねください。
住宅財形での支払いは取り扱いをしている金融機関に概要を
説明して聞いてみて下さい。 その際に業者の見積もりが必要だったり、
その他の証明書類が必要と言われるかもしれません。
説明して聞いてみて下さい。 その際に業者の見積もりが必要だったり、
その他の証明書類が必要と言われるかもしれません。
詳しくはこちらのサイトを参考にしていください
このように、財形住宅貯蓄で外壁塗装工事代金を支払う予定の方には、
ご自身で事前に調べなければならないことが沢山あります。
これまでの事例報告では、工事代金を住宅財形で支払う手続きが、
「簡単だと認識していたが、予定がいに手続きに時間がかかった」、
工事を契約した業者が一級建築事務所でなかった為、手続きが
出来なかったなど、様々です。リフォーム業者、塗装専門業者では、
一級建築事務所でない会社の方が割合的にも多いかと思われます。
これらの書類申請の代行を請け負う業者もありますが、予想よりも
費用が高額なので、予め調べておく必要があります。
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